第55回メールゼミ
当メールゼミでは、
国土交通省で作成された
「運輸安全マネジメント ガイドライン」の解説を行う
ガイドラインメールゼミをお届けしています。
今回は第5回目です。
ガイドラインとは、
国土交通省大臣官房運輸安全監理官が作成した
「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」
(平成22年3月改訂)のことでしたね。
http://www.mlit.go.jp/common/000110883.pdf
今回は、
「運輸安全マネジメントマニュアル」について説明しますね。
「運輸安全マネジメント」を運用するうえで、
やはり
「運輸安全マネジメントマニュアル」の
作成が必要になるでしょう。
やるべきしくみが全従業員の頭の中に入っていれば、
マニュアル作成の必要はないと思いますが、
そのようなことは全従業員が5名であったとしても
無理でしょう。
やはり、
やらなくてはならないことをマニュアルに規定し、
やるべきことに迷ったり、
わからない場合はマニュアルを確認して頂けばよいのですから。
ISO9001・ISO14001においても一時、
「品質マニュアル」「環境マニュアル」の
量の薄さ(頁数の少なさ:頁が少ないほど良い)を
競ったレベルの低い議論がありましたが、
「必要なことは文書化しておくべき」は
疑う余地がありません。
ただ、
実際に活用しない文書は作成する意味がありませんし、
極力、文書を増やさない取組みも必要であり、
「ガイドライン」の
“(13)文書の作成及び管理”に
“過剰、複雑な文書化は、
却って文書管理の効率を損なうこととなることから、
既存文書をできる限り活用し、
過剰に文書を作成しないよう留意し、
また、必要に応じ、フローチャート、図、表等を
活用する等文書内容を簡明化する。”と
規定してある通り、
必要最小限の文書で
「運輸安全マネジメント」を運用できることが必要でしょう。
私も、去る10年以上前に
文書化要求が過剰とも言われた
ISO9001の1994年版の審査に出向くと、
A4の文書ファイルが1m以上の幅に並べてある光景に
遭遇しました。
そして、
審査の場で審査員である私はそれらの文書を確認するのですが、
皆、とてもきれいなのです。
そこで、受審企業の対応者に、
「皆さんはこの手順書はよく読まれるのですか?」と
確認すると
「いえ、年に1度も確認しない場合があります」と正直な回答。
年に1度も確認しない文書であれば
作成の意味もないのかもしれませんね(規格の文書作成要求は別にして)。
今回は、ここまでにしますね。
最後までお読みただき感謝です!
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